長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画してている「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。
★☆★ 消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。 ★☆★
県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。
長崎県消費生活センターからの情報です。
見知らぬ探偵事務所からのDM
〈事例〉
先日、見知らぬ探偵事務所からDM(ダイレクトメール)が届き、特に「開運グッズ詐欺」にあった人は電話かメールをするよう案内があった。私は3年前、開運を約束されブレスレットを購入したものの、運気は変わらないまま販社と連絡が取れなくなった。DMには探偵依頼後返金された人の体験談も載っているが信用できるか。(70歳代 男性)
★消費生活センターからのアドバイス
1 詐欺救済を騙る二次被害に遭う可能性があります。
2 代理人として交渉できるのは、弁護士と認定司法書士(訴額が140万円を超えない簡易裁判所の事件の場合に限る)だけです。探偵事務所は調査をした後の交渉はできません。解決できるような説明を信じ、調査を依頼しても返金を約束するものではありません。
3 DMに限らずインターネット上でも被害救済が簡単にできるという広告や体験談などがありますが、それらを鵜呑みにしないで冷静に判断しましょう。
※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。
★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
連絡先メールアドレス kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp
★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。
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