長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。
★☆★ 消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。 ★☆★
県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。
佐世保市消費生活センターからの情報です。
新手の架空請求にご注意!(罪状認否通知書)
〈相談内容〉
先日、「罪状認否通知書」というものが送られてきた。「わいせつDVDを販売していた通信販売会社が検挙され、購入履歴のある貴方が刑事告訴されますので、至急連絡を。」と言った内容のようだが私は全く身に覚えがない。どのように対応すればよいだろうか。(60歳代 男性)
★消費生活センターからのアドバイス
1 相談者は身に覚えがなく架空請求と思われます。利用した覚えがない場合は無視をしてください。
2 連絡すると個人情報を聞き出されたり、「訴訟を止めるためにはお金が必要」とさまざまな名目でお金を要求される恐れがあります。絶対に連絡しないようにしましょう。
3 今後も弁護士名、法律事務所名、通信販売業社名、住所、連絡先などを少しずつ変えて、同様の文書を送りつけてくる可能性があります。
4 長崎県消費生活センターでも同様の相談があります。ご注意ください。
※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。
★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
連絡先メールアドレスkenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp
★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。
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