見守り新鮮情報 第151号 平成24年12月18日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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公的機関が太鼓判?仏像の「買え買え詐欺」
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仏具店から仏像のパンフレットが送られてきた。3日後に別の業者から電話があり「パンフレットにある仏像を90万円で買えば、当社が100万円で買い取る」と言われたが、不審に思い断った。その数日後、公的機関を名乗る団体から「高額な仏像を売りつける商法が流行っている。注意するように」と電話があったので、自分の状況を伝えると「そこなら販売店も買い取り業者も問題のない優良企業だ」と言われ、すっかり信用して仏具店に注文をした。翌日、男性が仏像を持参したので受け取り、現金90万円を渡したが、その後買い取り業者にも仏具店にも連絡がつかない。どうしたらよいか。(60歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆ある販売業者が提供する商品や権利等を、別の業者が「購入額以上で買い取る」などと、あたかも消費者の利益になるかのような説明で契約させようとする劇場型勧誘(買え買え詐欺)の相談が後を絶ちません。
☆今回の事例のように、公的機関を名乗る団体(例えば国民生活センターを連想させるような団体など)まで登場し、「その会社は大丈夫」などと言って消費者を信用させるケースも見られます。
☆実際に買い取り等が行われたケースは今までに一件も確認されていません。
☆お金を支払ってしまうと、業者と連絡が取れなくなることも多く、お金を取り戻すのは極めて困難です。うまい話はありません。きっぱり断りましょう。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen151.html
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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2012年12月20日木曜日
見守り新鮮情報 第150号
見守り新鮮情報 第150号 平成24年12月7日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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長時間の使用は注意!カイロで低温やけど
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<事例1>
背中にカイロを貼り、ホットカーペットの上で寝ていた。夜に家族がやけどに気づいた。(90歳代 男性)
<事例2>
靴下の上から左足首にカイロを24時間継続して貼っていた。はがしてみると、皮膚が赤くなり、水ぶくれができていた。(70歳代 男性)
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<ひとこと助言>
☆カイロの使用により低温やけどになってしまったという情報が寄せられています。
☆低温やけどは、体温よりやや高めのものが皮膚の同じ場所に長時間接触し続けることで起きます。高齢者は重症となるおそれがあるので注意が必要です。
☆カイロを使用する際は、取扱説明書をよく読んで正しく使いましょう。長時間一カ所に固定したり、圧迫したりしないことが大切です。特に、睡眠中は絶対に使用しないようにしましょう。
☆湯たんぽ、電気あんか、ホットカーペットなども低温やけどにつながることが多い製品です。使い方には十分注意してください。
☆低温やけどは見た目より重症の場合があります。早めに専門医の診断を受けましょう。
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長時間の使用は注意!カイロで低温やけど
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<事例1>
背中にカイロを貼り、ホットカーペットの上で寝ていた。夜に家族がやけどに気づいた。(90歳代 男性)
<事例2>
靴下の上から左足首にカイロを24時間継続して貼っていた。はがしてみると、皮膚が赤くなり、水ぶくれができていた。(70歳代 男性)
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<ひとこと助言>
☆カイロの使用により低温やけどになってしまったという情報が寄せられています。
☆低温やけどは、体温よりやや高めのものが皮膚の同じ場所に長時間接触し続けることで起きます。高齢者は重症となるおそれがあるので注意が必要です。
☆カイロを使用する際は、取扱説明書をよく読んで正しく使いましょう。長時間一カ所に固定したり、圧迫したりしないことが大切です。特に、睡眠中は絶対に使用しないようにしましょう。
☆湯たんぽ、電気あんか、ホットカーペットなども低温やけどにつながることが多い製品です。使い方には十分注意してください。
☆低温やけどは見た目より重症の場合があります。早めに専門医の診断を受けましょう。
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2012年12月5日水曜日
見守り新鮮情報 第149号 平成24年11月29日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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2カ月ごとに消火器を買わされた!消火器の次々販売 _________________________
ある日、男性が突然訪問してきた。自分は聴覚障がいがあるため筆談などで会話をしたところ、細かい部分はよくわからなかったが、その男性は消火器の交換に来た業者であるようだった。亡くなった夫が以前買った消火器の交換なのだろうと思い、2万円ほど支払って交換してもらった。すると2カ月後にまた同じ男性が「消火器の取り替え時期だ」と訪ねてきたので、2万円支払って取り替えた。その後も2カ月おきに計4回訪問を受けて消火器を交換し、8万円以上支払ってしまった。こんなに頻繁に消火器を取り替えるのはおかしいのではないか。返金してほしい。(60歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆消火器の訪問販売に関する相談が後を絶ちません。
☆事例のほかに、「この消火器は耐用年数を過ぎている」「消火器は1年に1回交換する義務がある」などと事実と異なることを言って購入させるケースもあります。
☆消火器には使用期限が表示されています。「交換」などと言われた場合は、まず表示を確認してみましょう。
☆一般の住宅に消火器の設置義務や交換頻度などに関する決まりはありません。設置や交換の判断は、自分でよく考えて行いましょう。
☆一人暮らしの高齢者や障がい者の家に見知らぬ人が出入りしていないかなど、身近な人が日ごろから気を配ることも大切です。
☆少しでも不審な点や分からない点があるときはその場で契約せず、きっぱり断りましょう。心配なときは、お住まいの自治体の消防署や消費生活センター等にご相談ください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen149.html
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2カ月ごとに消火器を買わされた!消火器の次々販売 _________________________
ある日、男性が突然訪問してきた。自分は聴覚障がいがあるため筆談などで会話をしたところ、細かい部分はよくわからなかったが、その男性は消火器の交換に来た業者であるようだった。亡くなった夫が以前買った消火器の交換なのだろうと思い、2万円ほど支払って交換してもらった。すると2カ月後にまた同じ男性が「消火器の取り替え時期だ」と訪ねてきたので、2万円支払って取り替えた。その後も2カ月おきに計4回訪問を受けて消火器を交換し、8万円以上支払ってしまった。こんなに頻繁に消火器を取り替えるのはおかしいのではないか。返金してほしい。(60歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆消火器の訪問販売に関する相談が後を絶ちません。
☆事例のほかに、「この消火器は耐用年数を過ぎている」「消火器は1年に1回交換する義務がある」などと事実と異なることを言って購入させるケースもあります。
☆消火器には使用期限が表示されています。「交換」などと言われた場合は、まず表示を確認してみましょう。
☆一般の住宅に消火器の設置義務や交換頻度などに関する決まりはありません。設置や交換の判断は、自分でよく考えて行いましょう。
☆一人暮らしの高齢者や障がい者の家に見知らぬ人が出入りしていないかなど、身近な人が日ごろから気を配ることも大切です。
☆少しでも不審な点や分からない点があるときはその場で契約せず、きっぱり断りましょう。心配なときは、お住まいの自治体の消防署や消費生活センター等にご相談ください。
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見守り新鮮情報 第148号
見守り新鮮情報 第148号 平成24年11月13日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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海外オークション?
スチーム式クリーナーが高値で売れる?
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「あなたが以前購入したスチーム式クリーナーを欲しがっている人が海外にいるのでオークションに出してくれないか」という電話があった。スチーム式クリーナーは10年ほど前に訪問販売で約40万円で購入したが、ほとんど使っていなかったので出品を承諾した。翌日電話があり、「80万円で落札された。手数料を5パーセント引いて代金を振り込むが、海外取引なので組合に加入する必要がある。その費用として事前に20万円を振り込んでほしい。後日返金する」と言われ、不審に思った。そもそも、どうしてうちにクリーナーがあることを知ったのかも分からない。(60歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆「過去に訪問販売で購入したスチーム式クリーナーを高額で買い取る」と持ちかけられる電話勧誘に関する相談が寄せられています。
☆「買い取る」と言いながら、「保証金」「登録料」などの名目で事前にお金を支払わせる手口です。
☆実際に要求されたお金を払ったところ、さらに費用を要求されたというケースもあります。多くの場合、契約書も交わされず、業者の住所もあいまいであるなどの疑問点がみられます。
☆購入者名簿が悪用されている可能性があります。不意にこのような話をもちかけられても、うのみにせず、少しでも不審な点があるときは、はっきり断ましょう。
☆おかしいな、と思ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
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海外オークション?
スチーム式クリーナーが高値で売れる?
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「あなたが以前購入したスチーム式クリーナーを欲しがっている人が海外にいるのでオークションに出してくれないか」という電話があった。スチーム式クリーナーは10年ほど前に訪問販売で約40万円で購入したが、ほとんど使っていなかったので出品を承諾した。翌日電話があり、「80万円で落札された。手数料を5パーセント引いて代金を振り込むが、海外取引なので組合に加入する必要がある。その費用として事前に20万円を振り込んでほしい。後日返金する」と言われ、不審に思った。そもそも、どうしてうちにクリーナーがあることを知ったのかも分からない。(60歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆「過去に訪問販売で購入したスチーム式クリーナーを高額で買い取る」と持ちかけられる電話勧誘に関する相談が寄せられています。
☆「買い取る」と言いながら、「保証金」「登録料」などの名目で事前にお金を支払わせる手口です。
☆実際に要求されたお金を払ったところ、さらに費用を要求されたというケースもあります。多くの場合、契約書も交わされず、業者の住所もあいまいであるなどの疑問点がみられます。
☆購入者名簿が悪用されている可能性があります。不意にこのような話をもちかけられても、うのみにせず、少しでも不審な点があるときは、はっきり断ましょう。
☆おかしいな、と思ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
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2012年11月19日月曜日
消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!
長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。
★☆★ 消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。 ★☆★
県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。
◆◆「架空請求」ハガキにご注意!◆◆
〈ハガキの内容〉
内容確認通知書
このたびご通知いたしましたのはあなたが以前契約された通信販売業者に対して未納料もしくは契約不履行に当該会社が管轄裁判所に訴状申請された事を報告致します。当確会社、訴訟内容につきましては担当職員にて受け賜りますが、当センターは原告側からの最終勧告並びに御本人様と内容の正当性を確認する機関になります。当センターが貴方に対して訴訟を起こしているのではありませんので予めご了承ください。このまま連絡無き場合、管轄裁判所から裁判の日程を決定する呼出状送達後に出廷となります。尚、故意に放置しておくと、相手方の言い分どおりの判決が出て、執行官立会いのもと、あなたの給料や財産の差し押え等をされてしまう事がありますので、十分ご注意ください。※最近、個人情報が悪用される手口も見受けられますので、万が一身に覚えが無い場合でも早急にご連絡ください。(原文より抜粋)
★消費生活センターからのアドバイス
1 「訴訟を起こした」「給料や財産を差し押さえる」など、過去に利用した業者に未払いがあったのかと勘違いさせる言葉を並べ、不安にさせる手口です。
2 「早急に連絡してください」などと書かれていても、絶対に連絡してはいけません。連絡すると「訴訟取り下げのために必要」などと様々な理由をつけられて金銭を要求される恐れがあります。
3 このような架空請求のハガキは、何かの名簿を入手した悪質事業者が、その名簿をもとに大量に送ったものと思われます。
※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。
★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
連絡先メールアドレス kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp
★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。
★☆★ 消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。 ★☆★
県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。
◆◆「架空請求」ハガキにご注意!◆◆
〈ハガキの内容〉
内容確認通知書
このたびご通知いたしましたのはあなたが以前契約された通信販売業者に対して未納料もしくは契約不履行に当該会社が管轄裁判所に訴状申請された事を報告致します。当確会社、訴訟内容につきましては担当職員にて受け賜りますが、当センターは原告側からの最終勧告並びに御本人様と内容の正当性を確認する機関になります。当センターが貴方に対して訴訟を起こしているのではありませんので予めご了承ください。このまま連絡無き場合、管轄裁判所から裁判の日程を決定する呼出状送達後に出廷となります。尚、故意に放置しておくと、相手方の言い分どおりの判決が出て、執行官立会いのもと、あなたの給料や財産の差し押え等をされてしまう事がありますので、十分ご注意ください。※最近、個人情報が悪用される手口も見受けられますので、万が一身に覚えが無い場合でも早急にご連絡ください。(原文より抜粋)
★消費生活センターからのアドバイス
1 「訴訟を起こした」「給料や財産を差し押さえる」など、過去に利用した業者に未払いがあったのかと勘違いさせる言葉を並べ、不安にさせる手口です。
2 「早急に連絡してください」などと書かれていても、絶対に連絡してはいけません。連絡すると「訴訟取り下げのために必要」などと様々な理由をつけられて金銭を要求される恐れがあります。
3 このような架空請求のハガキは、何かの名簿を入手した悪質事業者が、その名簿をもとに大量に送ったものと思われます。
※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。
★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
連絡先メールアドレス kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp
★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。
もってこいネットワーク通信 第30号
長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第30号』が発信されました。
去る11月1日夕方、諫早市内において、犯人は包丁を突き付け現金要求するコンビニ強盗未遂事件が発生しました。幸い、負傷者が出たり、現金を奪われたりするすることなく、犯人も逮捕されております。これから年末にかけ、慌ただしくなります。各種犯罪の被害への御注意を願います。
第30号はコチラ
また、振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺被害が全国的に多数発生し続けております。長崎県でも未公開株や社債、外国通貨等の金融商品等取引を装う詐欺被害が深刻な状況です。この種手口の詐欺被害者の多くは高齢の女性が多い状況です。被害一件あたりの平均被害額も数百万単位にのぼっています。不用意に詐欺師の話を聞くとだまされてしまいます。
・電話で相手がお金の話をしたら詐欺を疑う。
・ひとまず電話を切って、身近な人や警察に状況を話し相談する。
こういったことを心掛けるよう、ご家族、ご近所の方等へも伝えてください。
去る11月1日夕方、諫早市内において、犯人は包丁を突き付け現金要求するコンビニ強盗未遂事件が発生しました。幸い、負傷者が出たり、現金を奪われたりするすることなく、犯人も逮捕されております。これから年末にかけ、慌ただしくなります。各種犯罪の被害への御注意を願います。
第30号はコチラ
また、振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺被害が全国的に多数発生し続けております。長崎県でも未公開株や社債、外国通貨等の金融商品等取引を装う詐欺被害が深刻な状況です。この種手口の詐欺被害者の多くは高齢の女性が多い状況です。被害一件あたりの平均被害額も数百万単位にのぼっています。不用意に詐欺師の話を聞くとだまされてしまいます。
・電話で相手がお金の話をしたら詐欺を疑う。
・ひとまず電話を切って、身近な人や警察に状況を話し相談する。
こういったことを心掛けるよう、ご家族、ご近所の方等へも伝えてください。
見守り新鮮情報 第147号
見守り新鮮情報 第147号 平成24年10月30日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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バス車内での転倒事故に注意!
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<事例1>
バスに乗るときに整理券を取ろうとした際、ロングスカートがひっかかって転倒。右腕を骨折した。(70歳代 女性)
<事例2>
バスで立っていて、一時停止後発車したとき転倒。左の太ももを骨折した。(80歳代 女性)
<事例3>
バスの走行中に座席を移動しようとして転倒。右手を骨折した。(60歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆乗合バス等の車内で、乗車・降車時や走行中などに高齢者が転倒する事故が報告されています。
☆高齢者は車の発進など急な動きでバランスを崩しやすく、転倒すると、骨折など重傷となる危険性があります。
☆バスを安全に利用するため、走行中はできるだけ着席し、立っている場合は手すりなどにしっかりとつかまりましょう。また、席を立つときは、バスが完全に停車してから立ち上がることが大切です。
☆動きやすい服、足元が安定する靴、両手が空くかばんを選ぶなど、服装や持ち物にも気を配りましょう。
☆周囲の人たちも、高齢の方に座席やつかまりやすい場所を譲ることを心がけましょう。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen147.html
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
***************************************************
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◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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バス車内での転倒事故に注意!
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<事例1>
バスに乗るときに整理券を取ろうとした際、ロングスカートがひっかかって転倒。右腕を骨折した。(70歳代 女性)
<事例2>
バスで立っていて、一時停止後発車したとき転倒。左の太ももを骨折した。(80歳代 女性)
<事例3>
バスの走行中に座席を移動しようとして転倒。右手を骨折した。(60歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆乗合バス等の車内で、乗車・降車時や走行中などに高齢者が転倒する事故が報告されています。
☆高齢者は車の発進など急な動きでバランスを崩しやすく、転倒すると、骨折など重傷となる危険性があります。
☆バスを安全に利用するため、走行中はできるだけ着席し、立っている場合は手すりなどにしっかりとつかまりましょう。また、席を立つときは、バスが完全に停車してから立ち上がることが大切です。
☆動きやすい服、足元が安定する靴、両手が空くかばんを選ぶなど、服装や持ち物にも気を配りましょう。
☆周囲の人たちも、高齢の方に座席やつかまりやすい場所を譲ることを心がけましょう。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
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