2012年6月21日木曜日

見守り新鮮情報 第137号

見守り新鮮情報 第137号                平成24年6月5日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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「火災保険が使える」と誘う住宅修理契約トラブルに注意!
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業界団体のような名前のところから「自然災害で壊れた箇所はないか」と電話があり、昨年の台風で屋根が傷んでいることを話すと「火災保険で修理できる。うちの指定業者が無料で調査し、保険申請も手伝う」と言われ、後日業者が調査に来た。保険金が出るならと思い、その業者と工事請負契約を結び、作成してもらった見積書等で保険会社に申請すると、60万円の保険金が出ることになった。しかし、やはり工事はなじみの業者に頼んだほうがよいと思い、解約しようとしたところ、保険金の50%もの解約料が取られることがわかった。工事もしていないのに高額すぎないか。(70歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆電話や訪問で「火災保険で家の修理ができる。無料で申請等を手伝う」などと勧誘される住宅修理工事契約についての相談が寄せられています。
☆自然災害による住宅の損害が、火災保険の補償対象になる場合があることを知らない消費者が多い点に着目した勧誘方法で、最終的に住宅修理工事契約を結ぶことを目的としていると思われます。
☆事例の他にも、工事内容がずさんだったり、必要のない修理までされたり、契約を結んだものの保険金が下りなかったりする等のトラブルが起きています。
☆自然災害で住宅が損害を受けたら、まずは自分で損害保険会社か代理店に連絡し、保険金支払いの対象となるか、申請はどのようにするか等を確認しましょう。また、工事を依頼する際は複数の業者から見積もりを取るとよいでしょう。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen137.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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見守り新鮮情報 第136号

見守り新鮮情報 第136号                平成24年5月29日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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          金の購入契約、受け取りは25年後!?
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自宅に来た営業マン風の男性に「金を買っておくといいですよ」と勧められた。昔、金を買った経験もあったし、とても感じのいい人だったので買うことにした。業者に約500万円を渡したが、現物はどこに保管されているのかと疑問に思い、弟に相談した。弟が契約書を確認すると、約500万円は頭金のようなもので、残りは月6万円ずつ25年間積み立て、全額を支払い終えたら現物を受け取れるという総額2000万円以上の契約だった。そんなに高額で長期の契約だとは思わなかったので解約を申し出ると、契約時の手数料約200万円を差し引いて返金すると言われた。納得がいかない。(80歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆電話や訪問で「金が値上がりしているので必ずもうかる」「金のこつこつ貯金はいいよ」などと勧められ、長期間分割で代金を前払いする、金の購入契約に関する相談が寄せられています。
☆80歳代の人が25年かけて支払うと、金の現物を受け取れるのは100歳を超えてからということになります。また、25年の間に業者が倒産するなどのリスクもあり、必ず受け取れるという保証はありません。
☆事例のように、後で長期の契約だったことに気づき、中途解約したら高額な手数料を差し引かれたなどというケースも目立っています。
☆業者の説明をうのみにせず、契約前に書面等でもよく確認し、その場で契約することはできるだけ避けましょう。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen136.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
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2012年6月1日金曜日

自殺対策標語募集!

長崎県内では、平成10年以降毎年約400人前後の方が自殺により亡くなっており、平成23年は347人と減少したものの、交通事故死亡者の7倍以上にのぼるなど、深刻な状況が続いています。
長崎県では、平成19年度に策定した「長崎県自殺総合対策5カ年計画」に基づき、民間団体を含む様々な関係機関・団体がそれぞれに役割を担い、県警協力して取り組んでいくことにより、総合的な自殺対策を推進し、自殺者数の減少をめざしています。
自殺対策について、県民の皆様に関心をもっていただくための普及啓発の取り組みとして、今年度も標語の募集が行われます。

【応募期間】 平成24年5月28日(月)~平成24年7月13日(金)※必着
【応募資格】 長崎県に在住または在勤、在学の方ならどなたでも応募できます。
応募およびお問い合わせは、長崎県障害福祉課までご連絡ください。
http://www.pref.nagasaki.jp/syogai/nagasaki_jisatsu/index.html

2012年5月30日水曜日

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。

★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★

県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。

長与町地域政策課からの情報です。


        公的機関を装う還付金詐欺にご注意!

5月23日に長与町役場に町民3名から「昨日、社会保険課から医療費を払いすぎているので差額を還付するとの電話があったがどうなのか」との役場担当課に問い合わせがあった。

〈相談内容〉
昨日自宅に「長与町役場だが払いすぎた医療費を還付する。関連書類を送っていたが、締め切りを過ぎているのに提出されていない」と電話があった。自分の落ち度で見落としてしまったのかと思って慌てていて、すっかり相手の話を信じてしまった。
携帯番号を聞かれ「私は所有していないが夫が持っている」と答えたら、夫の帰宅時間を聞かれ「そのころ再度連絡する」と言われたが結局電話はかかってこなかった。夫に相談したところ詐欺ではないか。といわれ、役場に問い合わせた。

★消費生活センターからのアドバイス
1 自治体職員や社会保険事務所の職員を装って、医療費、保険料を払い過ぎている為、還付しますと電話をかけお金を騙し取る手口です。
2 携帯電話を持ってATMへ行くよう誘導され相手の指示通りに操作し、還付金を受け取る手続きと誤解させて、実際は振込みをさせます。
3 還付金をATMで返還することはありません。必ず自治体に確認しましょう。

※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
連絡先メールアドレス kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp

★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

見守り新鮮情報 第135号

見守り新鮮情報 第135号                平成24年5月16日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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 注意!介護ベッドの手すりの隙間に首などを挟む事故! 
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消費者庁によると、介護ベッドの手すりの隙間に頭や首・手足などを挟まれて死亡や重症に至った事故は、2007年度から約5年間で58件報告されています。そのうち死亡事故は29件にものぼります。
介護ベッドの各製造事業者は、事故を防ぐための部品を配布したり、製品の安全使用に関する注意喚起を行ったりしていますが、部品の入手や交換をしていない使用者もいます。隙間に頭や首などが入り込むおそれのある製品を使用している場合は、部品を入手して取り付けるなどの対策が必要です。

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<ひとこと助言>
☆介護ベッドの手すりは、ベッドの側面に取り付けられ、ベッドからの起き上がりや乗り降りの際につかまって体を支えたり、体がベッドから落ちたりしないようにするためのものです。
☆しかし、手すり本体や手すりとベッドとの間に生じる隙間、手すりを逆向きに取り付けたために生じた隙間などに頭や首・手足などが挟まれる重大な事故が発生しています。
☆各製造事業者は、事故の危険性のある製品に対し、隙間を埋めたり、逆向き取り付けを防止したりする部品を配布しています。介護ベッドの使用者や介護者などは、事故の危険性のある製品かを製造事業者に確認し、該当する場合は至急対策を講じましょう。
☆2009年に介護ベッドの日本工業規格(JIS)が改正され、挟み込み防止のための隙間の基準強化が図られています。購入などの際には、新JIS対応製品であることを必ず確認するようにしましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen135.html

詳細は、「介護ベッド用手すりのすき間に頭や首、手足などを挟む事故等に係る注意喚起について」[PDF形式](消費者庁)
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/101001kouhyou_2.pdf

●全国の消費生活センター等の相談窓口
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2012年5月29日火曜日

児童虐待防止推進月間 標語募集!!

児童虐待問題が依然として社会全体で早急に解決すべき重要な課題となっています。
こうした状況を踏まえ、平成16年度から11月を『児童虐待防止推進月間』と位置付け、各種取り組みや広報・啓発活動を推進していますが、平成24年度も同月間の取り組みの一つとして、国民一人ひとりが児童虐待問題についての理解をより一層深め、主体的な関わりを持てるように意識啓発を図ることを目的として、標語の公募が行われます。

応募期間  平成24年5月15日(火)から6月20日(水)
応募方法は、下記厚生労働省HPをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002abpp.html

2012年5月14日月曜日

補助金情報!!~子ども応援隊事業~

長崎県では、県民総ぐるみの子育て支援を推進するために、地域の団体が行う地域の子育て力を向上させる事業に対し補助を行っており、本年度も実施されます。
民生委員児童委員協議会も対象となりますので、地区民児協での取り組みに活用してみませんか?

◆事業名 
 子ども応援隊事業

◆目的
 地域の団体等の子育て支援に関する取組を支援し、地域の子育て力の向上を図る。

◆対象事業者
 地域の団体(自治会、子ども会、地域婦人会、老人クラブ、NPO等、地域で活動する団体)
 ※民児協も含まれます。

◆補助対象
 ①内容:不登校等の問題を抱える子どもを支援する事業
  (例)不登校の子どもをもつ親及びその支援を行う人を対象とした子育て講座の開催など

 ②助成額:1団体20万円以内

◆提出期限
 平成24年6月15日(金) 必着

長崎県子育て条例や、上記応募に係る各種様式は、長崎県子ども政策局HPからダウンロードできます。